障がい者(児)生活サポート(NPO法人かがやき)

生活サポートとは?

生活サポートとは「障害児(者)生活サポート事業」を略した呼び方で、地域での生活を支援するため、身近な場所で障害児(者)及びその家族の必要に応じて、送迎・派遣による介護・外出時の付き添いなどのサービスを提供します。なお、サービスを利用する際には、障害児(者)生活サポート事業利用者登録証が必要となります。利用者負担額・実施要綱など、市町村によって異なる場合があります。
対象者 障害者手帳を所持している方で、市の障害福祉課に生活サポート事業申請済の方。【手帳が無くても利用は可能で高齢者介護保険のみの方も可能】
営業時間 9:00-17:00の月曜から金曜日の間で受け付けています。
定休日 土日、祝日、ゴールデンウィーク、お盆休み中(年度により期間は異なります)年末年初(12 / 29-1 / 4)

サービス内容

派遣介護・外出援助

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対象者の自宅や外出先に介護者が出かけ、身の回りの援助を行います。【※家事援助と病院付き添い、医療行為(導尿など)は要相談、場合によっては他の福祉サービスをご利用いただくか提供できない場合もあります。】

移送

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養護学校・病院・スーパー(日常生活に必要な施設)などへの一時的な送り迎えをします。※通勤通学など定期的な送迎は要相談。24時間テレビ様より贈呈いただいた福祉車両を1台ご用意しています。車いすのまま乗車も可能で、その場合介助者1名+運転者1名+車いす1名という乗車数となります。(通常は4名定員)他には乗用車タイプの車両を提供しています。

ご利用料金

入院中年間のサポート支給限度150時間の上限を超えた場合サポート事業対象外の利用などは実費のサービス利用料30分あたり1500円を請求させていただきます。(※令和6年10月1日より料金改定)

お支払い方法

お支払い方法は、当日の支援終了時の現金支払いまたは翌月10日以降に請求書ご確認後、指定口座へお振込のどちらかをお選びいただけます。その他ご不明点がございましたら輝本部事務所までお問い合わせください。

ご利用案内

ご利用できる方

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羽生市・行田市・加須市・鴻巣市・熊谷市に住所があり、障害者手帳をお持ちの方。(高齢者で介護保険のみ・手帳の発行が無い場合でもご利用は可能です)

ご利用方法

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基本的に1対1の援助となります。ご家族が介助者として援助・同乗していただくことは可能です。

利用申請

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お住いの市の障害福祉課にて生活サポートの利用申請を行なってください。 後日、申請年度の利用者票(利用券;年間150時間分)が交付されます。

利用予約

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予約は一ヶ月前から受け付けています。混雑状況により予約を受け付けられない事もございますので、複数の事業所契約をお勧めしております。 ※当日のご依頼は受け付けていません。 事業所への予約のお電話をしてください。その際、以下の点をおしらせください。 ■ ご利用者本人の氏名 初めての方は、住所電話番号もお知らせください。 ■ サポート内容 ■ 利用される日時・目的場所 ■ 同行されるご家族の有無

事業所契約

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利用する事業所と事前に、もしくは利用当日に契約を交わします。その際、身体状況などをお伺いします。

利用開始

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サービス券利用後、利用者表(利用券)を提示し、利用時間数に応じた自己負担額をお支払いください